大和郡山市南郡山町
物件詳細
ご希望の物件が見つかり、不動産売買契約を取り交わすことになった場合、不動産売買金額以外に必要な費用を簡単ですが記載いたしますので、参考にしてください。
①不動産仲介手数料は、不動産売買契約金額によって簡単計算式がありますので、当てはめてください。
例)1000万円の場合
1,000万円×3%+6万円=36×1.08=38.88万円
宅建業法で上記の通り上限が決まっています。
②契約書に貼付する印紙代は、売買金額によって金額が変わりますが、普通は契約書2通、売主買主双方必要となり、自分の契約書に自分で印紙代を負担して貼付します。
1000万円を超えて5000万円以下までの場合 1万円
③登記費用は、購入する不動産によって違いますが、不動産評価額を基準に計算しますので、登記の専門家である司法書士に依頼して見積書を発行してもらいましょう。
④引渡しが完了し、新しいお住まいで暮らし始めてから、不動産取得税の納付書が送られてくる場合がありますが、比較的新しい場合は、控除等によりかなり減額になるか、請求されない場合がありますので、こちらも不動産評価額を基準に計算しますので、売主にその金額を聞き、担当者に計算してもらいましょう。